土地の境界が不明?立会い確認
先日お客様所有土地の隣地(隣の土地)建物を取壊して
売却するにあたり、隣地所有者に依頼を受けた土地家屋調査士さん
から立会いの依頼があり、お客様を代理して立ち会いをしました。
1ヵ所の「境界標識」が亡失(無くなっている)していたので、
改めて元の場所に設置するための立会いです。
土地には必ず所有者がいて隣の土地との間には境界があるわけですが
地面に線が引いているわけではなく、何か目印がなければ隣の土地との
区別ができません。「境界標識」とはこの目印のことです。
境界標識があれば誰が見てもどこが境界か分かりますので、
土地の管理がしやすくなり、新築や建替え増改築の時、
または相続の時にも処理はよりスムーズです。
今回は境界標識が無かったので、法務局で取得の地積測量図
で過去の測量データを元に、他の境界票からの距離を現地で
スケールをあてて確認します。今回は一ヵ所の亡失だったので、
4ヵ所の境界標に土地家屋調査士さんにスケールをあててもらい、
誤差無しで、無事確認立会い完了し、後日写真添付してお客様に
報告しました。