古くなった空き家どうしよう?-大阪府池田市・豊中市・箕面市-
このところ空き家の
ご相談をいただくことが
増えてきています。
何から手を付けていこうか、
家財もたくさんあるし、
庭も植物も荒れ放題、
最寄り駅も遠く、
中も外も使い古した昭和の建物、
昔に比べて人も減ってきている
地方の住宅街、
でも生まれ育った街で、
愛着ある実家
どうしよう・・・・
お悩みの方も多いようです。
まずは専門家に相談しましょう。
相続登記がまだ済んでないなら
司法書士、
お隣との敷地の境界が分からないときは
土地家屋調査士、
そしてこの先
使う予定がない空き家の場合、
一番の相談相手は
信頼できる不動産業者です!
ありがたいことに、
当社も所有者様から
よくご相談をいただきます!
今までの歴史やご家族の
思い出が詰まっていますから
じっくりと所有者様に寄り添って、
専門家として
最善の形でその土地と建物を
活かせるよう
取り組んでいます。
- 使わない家財道具、不用品はどうする?
- 建物は利用して賃貸する?解体した方がいい?
- 更地にして売るときは?
- 建物がなくなって更地になったら税金は?
使わない家財道具、不用品はどうするの?
少量ならご自身で
空き家がある市町村の
ゴミ処理場「クリーンセンター」
等といった名称が多いかと思いますが、
そこに持ち込む方法もあります。
事前の電話予約が必須です。
大量の場合は、不用品回収業者に
見積もりをお願いしましょう。
市役所でもお願いすれば紹介して
くれたりもしますが、何社かに見積もり
を依頼し現地を見てもらいましょう。
決して金額だけで
選ばないようにして、
身なりや言葉遣い
質問に対する誠実な
受け答えなどを
よーく見聞きして判断してください。
色々な業者がいますから、
安さだけで選ぶと後で多額な追加料金を
請求したりする業者もいるようです。
(気を付けなければいけませんね)
建物は利用する?解体した方がいい?
建物を使う
または解体して更地か
まずどういった土地か
調べることが大事です。
建物をそのまま利用することも
考えてみましょう。
もちろん建物や敷地の状況によって
変わってくるので
一概には言えませんが、
地球環境保護の観点からも
建物再利用することは
有意義と思います。
解体して取り壊してしまうと
建物が建てれないや
同じ大きさの建物が建てられない、
いわゆる既存不適格建築物
の場合は、出来れば建物を
修理して活かす方が
得策ということもあります。
こんな古い家に住みたい人なんて・・・・
と思われているかもしれませんが、
います!!
マンションやアパートに比べて
一戸建ての賃貸はを探している人は
たくさんいます!
当社のお客様にも
待っていいただいてます!
賃貸すれば家賃収入にもなって、
なんだかうれしいですよね!
そのために、リフォームにお金を
かけないように気を付けて、
処分と後片付けをして家財道具が
なくなったら、
ハウスクリーニング業者に
お家の中全体をきれいにして
もらって、清潔感を出します。
壊れているものは修理専門業者に、
修理依頼をします。
庭木剪定や雑草引きは
シルバー人材センターなどに
頼んでみてもいいかもしれません。
更地にして売るときは
解体業者に見積りを
お願いしましょう。
その時も不用品回収業者と同じく
金額だけで選ばないように
気を付けます。
よく話を聞かず、
金額だけで選んでしまうと、
後で多額な追加料金を請求されたという
話を聞きます。
工事前のこと、工事中のこと、
工事後のことを聞いても
きちんと誠実に答えてくれる
業者が安心ですね。
またお家の解体工事
というものは、産業廃棄物
(鉄・アルミなどの金属、ガラス、瓦、木材、
コンクリート、その他)という様々な材料を
分別して処分する手間がかかったり、
また瓦や外壁にアスベストの
成分が検出されると処分費も
高額になったりもして、
予想外の金額に
なる可能性もあります。
(気を付けなければいけませんね)
建物がなくなって更地になった時の税金
土地、建物には
固定資産税と都市計画税
が課税されています。
ただし、住居が建っていると
特例で減税されますので
建物が無い場合の6分の1の税額に
なっています。
その建物が解体され
無くなってしまうと、
特例は適用されず、6倍の税額になります。
建物の固定資産税、都市計画税は
払わなくて良くなりますが、
それでも約3倍ほどになることも
あります。
毎年4月~5月に地元の市町村から
固定資産税・都市計画税の
納付書が送られてきます。
これはその年の1月1日の所有者に
送られてきます。
そして1月1日に建物が無いと
土地だけの税金になります。
あと建物を解体したときには、
1ヶ月以内に建物滅失登記
を行わなければならないと
定められてます。
大阪府池田市、豊中市と
その近郊について、
空き家のこと、
ぜひご相談ください!
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TEL:090-6247-0158(山﨑)
Mail:yuusuke.white★gmail.com(★を@に置き換えてご連絡ください)