賃貸物件 連帯保証人の極度額の定め義務化

先日久しぶりにお会いしたお取引のある大家さんに賃貸借契約書をお渡しする際に
賃貸借契約書の連帯保証人の極度額(責任限度額)の設定についての
お話になりました。

2020年4月に改正民法が施行されて2年以上がたちましたが、

ご存じでしょうか?
改正民放では、連帯保証人の極度額(責任限度額)を
定めることが義務付けられました

また、極度額を定めていない連帯保証条項は無効となります

当社でも従来の賃貸借契約書の雛形は全て変更しました。
極度額はどの程度に設定すればよいのでしょうか。

貸主さんの立場としては多額の原状回復費用や長期の賃料滞納、孤独死など
の事態に備えて高額に定めたいところですが、
極度額を高額にすれば、保証人となることを敬遠されることが予想されます。
また、敷金を預かっていない物件については保証人さんからの回収できる実効性を
高めておく必要もあります。(社会通念上相当な金額としておく)

当社は改正民法施行直前、宅建協会主催の弁護士法人研修会に出席した後に
様々なケースを想定し、過去の判例などもふまえて現在は「家賃の2年分を極度額」
設定しております。

家賃保証会社も年々サービス内容を改善し貸主さんや管理会社をサポート
してくれてますが、よく約款を確認すると万能ではない部分もあります。

そこは貸主さんの建物賠償保険に特約を追加する、または賃貸借契約の特約条項に
記載するなどしてカバーし、リスクを軽減しておくことがこれからの賃貸経営には
欠かせないのではないでしょうか。