不動産売却 3種類の媒介契約

不動産の売却の媒介契約について書きたいと思います。

専属専任媒介契約
依頼者が他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することができない契約です。
また依頼者が自らみつけた相手方と売買することもできません。
不動産業者は媒介契約締結の翌日から5営業日以内に指定流通機構(レインズ)
に登録します。また1週間に1回以上の頻度で文書やメールで売却活動の状況を
報告する義務があります。

専任媒介契約
依頼者が他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することができない契約です。
ただし、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することはできます。
不動産業者は媒介契約締結の翌日から7営業日以内に指定流通機構(レインズ)
に登録します。また2週間に1回以上の頻度で文書やメールで売却活動の状況を
報告する義務があります。

一般媒介契約
依頼者が複数の不動産会社に重ねて媒介を依頼することができる契約です。
また依頼者が自ら見つけた相手方と売買することもできます。
不動産業者に売却活動の報告義務はなく
指定流通機構(レインズ)への登録は任意で行えます。

■媒介契約制度の違い

 複数業者との契約 依頼者自らが発見した
 相手方との取引
 指定流通機構への
 登録義務
 活動状況報告義務
専属専任媒介契約    不可    不可  5営業日以内 1週間に1回以上
専任媒介契約    不可     可  7営業日以内 2週間に1回以上
一般媒介契約     可     可     なし     なし

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が、売主様ご自身の財産です。売主様のご希望やお考えを最優先に考え、売り出しから
決済引き渡しまでのスケジュールを組立て、早期売却に向けて鋭意努めさせていただきます。
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